美容垢のための薬機法

薬機法で逮捕?いやいや美容垢一個人の私には関係ない!は本当?

はじめに。
決して不安を煽るつもりはございません。
逮捕というワードに関して、変に不安を感じてしまう人が多いため、誤解してほしくないなという思いでこの記事を書いてます。

ここでは“美容垢さんのための薬機法”をテーマに記事を書いていきます。それではどうぞ。

薬機法で逮捕されるって本当?

残念ながら本当です。
ステマ規制(景品表示法)と勘違いしている方も散見されていますので、まずはステマ規制との違いも踏まえて書いていきます。

ステマ規制の場合

PR (経済的利益がある商品)なのに、PRだということを隠して広告した場合がこれに当たります。

消費者庁や公正取引委員会、都道府県が調査をし、指導がある場合があり事前に【弁明の機会の付与】があります。
つまり、言い訳を伝える機会があるんです。ただし、罪をなかったことにすることは出来ないはずです。
それから措置命令が出て、課徴金納付命令。

ここで、大事なポイント
ステマ規制法の場合は罰せられるのは企業側のみです。
美容垢である私達が罰せられることはなく、あったとしても指導(投稿の削除依頼など)であり、そして消費者庁のweb上に違反事例としてそのページを掲載される可能性があるっていうだけ。逮捕されたり罰金を支払わなければいけなくなったりなど、その心配は不要です。

薬機法の場合

ここについては後ほど詳しく記事を出す予定ですが、誇大広告や他社誹謗など薬機法違反が認められた場合、行政処分の可能性と刑事罰の可能性があります。
そしてそれは、行政処分が先か刑事罰が先かどちらが先になるのか分からないということが私たちにとって最大の不安点だと思われます。


もちろん、どちらかだけの場合もありますが逮捕後に行政処分が認められてしまう場合もあるのです。


そして薬機法の対象は企業側だけでなく「何人も」であるため、インフルエンサーや美容垢である私たち一個人にまで及ぶということです。現に違反事例を見ると売上が数千円だったとしても書類送検までされている事例もあります。商品提供も経済的利益に当たるので、お金をもらってないから関係ないということではないです。

まとめと私の想い

何度も言いますが、薬機法を守らないと逮捕されるぞ!など不安を煽りたいわけではありません。

私自身も薬機法を学んでいて、「あれもだめこれもだめ面倒」「PRで書くことなくなるやん!」って思っていました。今でも毎日、そう思ってます。
そして、薬機法を一個人で学んでいこうと思うと、関連法律はもちろん、ガイドラインや通達まで目を通さなければならず、膨大な資料を読み込むほかありません。

ですが、それがあっちこっちバラバラに記載されていて、読んでいても確認作業が必要になり、言葉選ばずに書けば「クッソ大変」だということ。んもう、嫌になってきます。



なぜ私が“美容垢さんのための薬機法”を書いていこうと思ったのかはここに理由があります。

InstagramやXで美容垢をやっていると、美容だけではない繋がりができ、温かい交流もたくさんあります。その方々を不安でいっぱいにさせたいわけじゃないです。

私の想いは、「薬機法怖いからPRも曖昧にしか書けないよね」って思っている方々に、薬機法の中で自由に伸び伸びと化粧品の良さを発信していただきたいなと思ってます。目指すは薬機法との共存です。

PRで良い化粧品にであったら、神!って私も言いたくなるけど、神!って言わずとも良さを伝えるにはどうしたらいいか?もはや言葉遊びの世界だと思ってます。
私もまだまだ言い換え表現のストックは足りていません。薬機法に関しても関連法律やガイドラインに対してもまだまだ勉強中です。

大好きな美容垢の皆さんと一緒に学んでいけるコンテンツがあればいいなという思いで、私はこの記事を書いてます。

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